第1章 総 則

(名称)

第1条 当所は横山道徳教育研究所(以下「当所」という)と称する。

(事業所)

第2条 当所の定めた所在地に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当所は人格の完成を目指す教育の中核的課題としての道徳教育について,実践的理論の構築と理論的根拠をもつ実践の全国的展開を図る。併せて若手研究者・実践者と後継者の育成を図る。

(事業)

第4条 当所は前項の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1)実践的理論の構築と理論的根拠をもつ実践のための研修会,講演会の開催

(2)若手研究者・実践者のためのセミナー,研究発表会の開催

(3)ニューズレター〈会報〉等の発刊

(4)各種講演会等の講師の紹介

(5)その他当所の目的達成に寄与する事業

第3章 所員

第5条 当所の目的及び事業に賛同し,道徳教育に寄与し又は寄与し得るべき者とし,次の種別とする。

(1)所員 当所の目的に賛同して入所した個人

(入所)

第6条 当所の所員になろうとする者は,入所申込書,研究テーマ・研究計画をまとめた書類,宣誓書を事務局に提出して理事会の審査を受け,当所の研究として意義があると認められなければならない。

(入所金及び会費)

第7条 所員は,理事会が別に定める額の入所金及び会費を納入しなければならない。

(所員の権利)

第8条 所員は,次の権利を有する。

(1)当所が主催する事業への参加

(2)セミナー,研修会,講演会の提案

(3)ニューズレター及び研究論文集への投稿

(4)研究発表

(所員の資格喪失)

第9条 次の各号の一に該当するときは,その資格を喪失する。

(1)退所したとき。

(2)死亡,失踪の宣告をうけたとき。

(3)除名されたとき。

(所員の退所)

第10条 所員が退所しようとするときは,理由を付して退所届けを所長に提出しなければならない。

(所員の除名)

第11条 所員が次の各号に該当するときは,理事会の議決を経て所長が除名することができる。

(1)会費を2年以上滞納したとき。

(2)当所の名誉を傷つけ,又は当所の目的に違反したとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 所員は,退所し,又は除名された場合,既納の金銭物件の返還を求めることはできない。

第4章 組織

(役員)

第13条 当所に,次の役員を置く。

(1)理事 若干名

(2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を所長とし,1名を副所長とする。

(役員の選任)

第14条 理事及び監事は,総会で選出する。

2 所長,副所長は,理事会の決議によって理事の中から選出する。

3 理事及び監事は,相互に兼ねることはできない。

(理事の職務)

第15条 理事は以下の職務を行う。

2 理事は,理事会を組織し,この本規約の定め及び理事会の議決に基づき,当所の業務を執行する。

3 所長は,当所を代表し,業務を総理する。

4 副所長は,所長を補佐し,所長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代行する。

(監事の職務)

第16条 監事は,当所の業務及び会計に関し,以下の職務を行う。

(1)当所の会計,財産の状況を監査する。

(2)理事の業務執行の状況を監査する。

(3)会計,財産,業務の執行について不整の事実を発見したときは,これを理事会に報告する。

(評議員)

第17条 当所に,評議員を若干名置く。

(1)評議員は,理事会で選任し,所長が任命する。

(2)評議員は,役員を兼ねることができない。

(評議員の職務)

第18条 評議員は,理事会の諮問に応じ,必要と認める事項について所長に助言する。

(任期等)

第19条 役員,評議員の任期等を次のとおり定める。

(1)役員,評議員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(2)補欠又は増員により選任された役員,評議員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

(解任)

第20条 次の各号に該当する場合は,理事の4分の3以上の議決を経て,解任することができる。

(1)心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(事務局)

第21条 当所の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局の業務は,所長が任命した事務局員が所長の指示のもと執行する。

(報酬等)

第22条 所長,副所長,理事,監事,評議員,事務局員は,無給とする。

第5章 会議

(理事会)

第23条 理事会は,毎年1回以上所長が招集する。

 次の事項は,理事会に提出してその承認を受けなければならない。

(1)事業計画及び収支予算についての事項

(2)事業報告及び収支決算についての事項

(3)その他理事会において必要と認めた事項

2 所長は,所員現在数の3分の1以上から,会議に付議すべき事項を示して,理事会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から,30日以内に臨時理事会を召集しなければならない。

3 理事会は,理事現在数の3分の1以上出席しなければ,議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき,書面をもってあらかじめ意思を表示したものは,出席とみなす。

4 理事会の議長は所長とし,臨時理事会の議長は会議のつど互選で定める。

5 理事会の議決は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数の時は議長が決する。

6 監事は,理事会に出席して意見を述べることができる。

7 理事会は止むを得ない事情により開催できない場合には,書面による開催に替えることができる。

(総会)

第24条 通常総会は,毎事業年度終了後3ケ月以内に開催するものとする。

 次の事項は,総会に提出してその承認を受けなければならない。

(1)事業計画及び収支予算

(2)事業報告及び収支決算

(3)役員の選解任

(4)その総会において必要と認めた事項

2 総会の構成員は,所長,副所長,理事,監事,所員をもって構成する。

3 総会は,所員現在数の3分の1以上出席しなければ,議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき,書面をもってあらかじめ意思を表示したものは,出席とみなす。

4 総会の議長は所長とし,臨時総会の議長は会議のつど互選で定める。

5 総会の議決は,出席所員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長が決する。

第6章 会計

(経費)

第25条 当所の事業遂行に関する経費は,入所金及び会費,事業に伴う収入,寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(予算等の承認)

第26条 当所の各年の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事会の承認を得なければならない。

(決算等の承認)

第27条 当所の収支決算は,監事の監査を経て,理事会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第28条 当所の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 初年度に限り,9月20日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第29条 本規約は,理事会の議決によらなければ変更することができない。

(当所の解散)

第30条 当所の解散は,理事現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第8章 補則

(補則)

第31条 本規約の施行に関して必要な事項は,所長が理事会の議決を経て細則に定める。

附則

令和4年9月20日に制定、施行する。

横山道徳教育研究所 細則

(目的)

第1条 本細則は,横山道徳教育研究所(以下当所という)の運営に必要な規約条項の補足及び規約に定められていない条項を規定するものである。

(参加)

第2条 本規約2章の参加者は,次のとおりとする。

(1)第4条(1)の研修会,講演会の参加者は,当所の構成員,募集に応じた一般参加者とする。応募者が募集人数を超えた場合は,厳正なる抽選によって参加者を決定する。

(2)第4条(2)のセミナー,研究発表会の参加者は,当所の所員のみとする。

(3)第4条(3)の執筆は,当所の構成員に限定し,理事会の承認を得て発行する。

(4)第4条(4)は,理事会において申込内容に応じて当所の構成員の中から講師を選定し紹介する。

(5)第4条(4)において,紹介料は発生せず,紹介された者と申込者間で内容や旅費・謝金について協議する。

(企画申請)

第3条 本規約第2章第4条(1)の企画申請は,当所の構成員及び一般からの申請を受け付ける。

2 企画申請のフローは,次のとおりとする。

(1)企画,計画書を作成して,事務局に申し出る。

(2)事務局は,所長,副所長に報告し,所長の指示に従って理事会を開催する

(3)理事会の3分の2以上の賛成をもって実施を決定する。

(会費)

第4条 当所の入所金,会費は,次のとおりとする。

所員の入所金     5,000円

所員の会 費  年額 5,000円

(細則の改廃)

第5条 本細則の改廃は,理事会の承認を得るものとする。

(適用)

第6条 本細則は,特に注意書き又は指示のないかぎり,令和4年9月20日以降適用する。

附則

令和4年9月20日に制定、施行する。